解体工事と建設リサイクル法の関係|手続きや届出の流れをわかりやすく解説

解体工事と建設リサイクル法の関係
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住宅の解体工事を行ううえで、避けて通れないのが建設リサイクル法への対応です。同法は、建設資材の再利用を促進し、環境負荷の軽減を図ることを目的としています。建物の解体だけでなく、新築・増築や改修時などにも適用される場合があるため、安全に工事を進められるよう施主自身も法律上のルールについて理解を深めておきましょう。

本記事では、解体工事と建設リサイクル法の関係や必要な手続き、法律に違反してしまった場合の罰則などを解説します。

解体工事と建設リサイクル法の関係

解体工事を安全に進めるうえで、建設リサイクル法への理解は欠かせません。この法律は、建設資材の再利用の促進と環境保護を目的としています。

まずは、建設リサイクル法の概要や同法で規定されている分別解体の定義を確認してみましょう。

そもそも建設リサイクル法とは

建設リサイクル法は、正式名称を「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」といいます。コンクリートや木材などの特定建設資材が使われた建物の解体工事を行う際に、分別解体や再資源化を義務付けている法律です。

同法では、建設業法の土木工事業、建設工事業、解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営む場合は、「解体工事業の登録」を行い県知事の許可を得るよう定めています。これらの登録を受けたうえで、解体業者は資材の再利用に向けて、分別を行いながら解体工事を進めなければなりません。

建設リサイクル法の違反に加担してしまわないよう、工事を依頼する施主自身も、適切なプロセスで分別解体を行う業者を見極める必要があります。

分別解体とは

建設リサイクル法で定められている分別解体は、解体対象の建築物に特定建設資材が使われている場合に、現場で分別を行いながら解体を進める工事手法のことです。特定建設資材には、次のようなものが挙げられます。

  • コンクリート塊
  • コンクリートと鉄からできている建設資材 
  • 木材 
  • アスファルト・コンクリート塊

特定建設資材が使われた建築物の工事のうち現場分別が義務付けられるのは、下表の規模に該当するケースです。

工事の種類現場分別の対象となる規模
解体工事床面積の合計:80平米以上
新築・増築工事床面積の合計:500平米以上
リフォーム請負金額:1億円以上
土木工事請負金額:500万円以上

参照元:建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!│国土交通省

解体工事で行う建設リサイクル法の手続きの流れ

解体工事で行う建設リサイクル法の手続きの流れ

建設リサイクル法に則って解体工事を行うには、着工前の届出をはじめ、適切なステップを踏む必要があります。

  • 発注者への説明
  • 発注者と元請業者で契約を結ぶ
  • 事前に届出書を提出する
  • 分別解体を実施する
  • 完了報告および実施状況の記録・保存を行う

建設リサイクル法が適用される解体工事の流れと、工程ごとに必要な手続きを見ていきましょう。

元請業者から発注者へ説明を行う

元請業者は、工事の発注者に対して建物の構造や着工時期、分別解体の計画などに関する書面を交付して説明を行います。解体工事の場合、発注者に該当するのは施主、元請業者は解体業者です。

施主は、建設リサイクル法の内容をふまえて解体事業者から受けた説明を正しく理解し、廃棄物の再資源化などで必要となる費用を負担できるよう、計画を立てておきましょう。

発注者と元請業者で契約を結ぶ

元請業者による説明に納得できたら、解体工事の契約を結びます。契約書面には、以下の項目が明記されていなければなりません。

  • 分別解体の方法
  • 解体工事にかかる費用
  • 再資源化などを行う施設の名称と所在地
  • 再資源化などにかかる費用

口頭での契約ではなく、書面を通してお互いが契約内容に合意していることが重要です。不当に高額な費用を設定されていないか、書面を注意深く確認しておきましょう。

事前に届出書を提出する

建設リサイクル法において、解体工事の発注者は着工の7日前までに都道府県知事など(静岡市の場合は静岡市長)へ届出を行うよう義務付けられています。届出の義務は発注者である施主にありますが、委任状を作成し解体業者に依頼することも可能です。

解体工事に関する建設リサイクル法の届出書類には、以下が挙げられます。

  • 届出書
  • 分別解体等の計画書(解体工事では静岡市が配布する別表1の様式)
  • 工程表
  • 設計図や写真
  • 案内図
  • 委任状(解体業者へ届出を委任する場合)

これらの書類の様式は、静岡市のホームページからダウンロードできます。届出書や計画書のサンプルも閲覧できるため、情報の抜け漏れや誤りがないようサンプルを参考にしつつ作成を進めましょう。

分別解体を実施する

届出を済ませたら、分別解体に取り掛かります。解体工事登録業者は建設リサイクル法に基づく標識を、建設業許可業者であれば建設業法に基づいた標識を現場に掲示したうえで工事を開始しなければなりません。加えて、工事現場を管理する技術者の配置も必須です。

分別解体は、大まかに次のような手順で進められます。

  1. 建築設備や内装材などの取り外し
  2. 屋根ふき材の取り外し
  3. 外装材・上部構造部分の取り壊し
  4. 基礎部分の取り壊し
  5. その他の取り壊し

建設リサイクル法に規定された分別解体の工法は、「手作業」もしくは「手作業と重機の併用」の2種類です。重機を併用する場合でも、建設設備や内装材、屋根ふき材の取り外しまでを行う1~2の工程は、手作業が基本となります。

完了報告および実施状況の記録・保存を行う

解体工事によって出た建設廃棄物の運搬・処理を解体業者が請け負うには、マニフェストの交付が必要です。そのうえで解体業者は、再資源化の実施状況を把握し、記録を適切に保存します。

処理完了後は施主に対して報告する責任があるため、書面での報告を受け、適切に再資源化が行われたことを確認しましょう。

解体工事で建設リサイクル法に反した際の罰則

解体工事を行うなかで建設リサイクル法に違反した場合、施主や元請業者、解体業者のいずれも罰則を科せられる可能性があります。建設リサイクル法に反した際の罰則内容は、以下のとおりです。

罰則等 *法48~51条には法人両罰規定あり(法52条)
○1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法48条)
・ 解体工事登録(法21条、35条)
○50万円以下の罰金(法49条)
・ 分別解体等の命令(法15条)、再資源化の命令(法20条)
○30万円以下の罰金(法50条)
・ 届出変更命令(法10条3項)、解体の変更届(法25条1項)
○20万円以下の罰金(法51条)
・ 発注者による届出義務(法10条)、解体登録に関する通知(法29 条)、技術管理者の選任(法 31 条)、
業務等(法 37 条1項)、分別解体・再資源化(法42条)の報告、検査
○10万円以下の過料(法53条)
・ 法18条1項、法27条1項、法33条、法34条

引用元:建設リサイクル法の事務の流れ│静岡県

施主である自分自身も罰則の対象となりうるため、思わぬトラブルを防げるよう、信頼できる解体業者選びを徹底しましょう。

まとめ

建設リサイクル法は、環境保護と資源の有効活用を目的とした法律であり、解体工事にも大きく関与します。解体工事を依頼する施主自身でも、建設リサイクル法が適用される場合に必要な対応を理解したうえで、安心して施工を任せられる解体業者を選ぶことが大切です。

ケンシン総業は、解体工事に必要な建設業許可証・解体工事業登録を取得していることはもちろん、豊富な解体実績で多くのお客様から厚い信頼をいただいております。安心感のある解体工事なら、静岡県内トップクラスの施工実績を誇るケンシン総業にお任せください。