解体する建物にアスベスト(石綿)が含まれていたら?危険性や注意するポイントを解説

解体する建物にアスベストが含まれていたら?
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解体する建物にアスベストが含まれていたら?

老朽化した建物の解体工事件数は、年々増加傾向にあります。新たな街づくりのためだけでなく、倒壊のリスクを防ぎ、より丈夫な建物に建て替える際にも、解体工事の工程は欠かせません。一方で、解体工事に伴い注意しなければならないのが、アスベストの存在です。

アスベストは、かつて建材などに広く使用されていましたが、人体に有害なことが明らかになり、日本では2006年に使用が全面禁止されています。それ以前に建てられた住宅や建屋、ビルなどのなかにはアスベストを含むものもあり、解体工事にあたっては飛散を防ぐための対策が必要です。

本記事では、アスベストを含む建物の解体作業の流れや注意点を解説します。アスベストの危険性を正しく理解して、適切な手順で建物の解体工事を進めるようにしましょう。

解体工事の際に気を付けたいアスベスト(石綿)とは?

解体工事を行う際、アスベストの扱いには十分注意しなければなりません。アスベストは、かつて建物の外壁や屋根、柱などの建材に使われていましたが、健康被害のリスクがある有害物質として規制対象になり、現在では使用が禁止されています。

アスベスト含有建材は、屋根裏や壁内部に使われていることも多く、必ずしも露出した形で施工されているわけではありません。一般の方がぱっと見ただけだと、アスベストの有無を正しく判断できない場合もあります。

アスベストは使用が禁止された天然鉱物

アスベストは、「石綿」とも呼ばれる繊維状に変形した天然鉱物の総称です。アスベストの成分となる鉱石には、アモサイト(茶⽯綿)やクリソタイル(⽩⽯綿)、クロシドライト(⻘⽯綿)などがあります。

アスベストは、熱や摩擦に強く、不燃性・電気絶縁性にも優れているという特性から、戦後の日本では自動車部品や機械設備、建材などに広く使われました。国内に輸入された当時のアスベストは、その約9割が建材製品として消費されています。一般住宅においても、屋根材・外壁材・内装材・吹付け材・断熱材などに利用されていました。

その後、人体への有害性が社会問題になり、現在では日本政府がアスベストの使用を禁止しています。改正後の労働安全衛生法施⾏令が施行された2006年9月以降、アスベストを用いた建材の使用も全面禁止となりました。

それ以前に建てられた建物には、アスベスト含有建材が使われている可能性もあるでしょう。

<参照|労働安全衛生法施行令

アスベストの危険性

アスベストは非常に細かな繊維状になっており、吸入すると健康被害を引き起こす恐れがあります。健康被害の例としては、肺がんや中皮腫、肺線維症などです。アスベストの吸入による健康被害は、すぐに自覚症状が出るわけではなく、10年以上の潜伏期間を経て発症する場合もあります。

民家やビルなど建物の大小に関わらず、アスベストを含有する建物を解体する際は、現場の作業員と近隣住民の健康を守るために適切な飛散防止対策を講じなければなりません。

アスベストの3つの危険レベル

アスベスト含有建材の危険レベルは、アスベスト含有建材の発じん性によって3つに分類されます。レベルが高いほど大量のアスベストが飛散しやすいといえますが、レベルが低いものでも危険性はあることを理解しておきましょう。

レベル1:発じん性が非常に高い

レベル1のアスベスト含有建材は、発じん性が非常に高く、解体作業時には厳重な飛散対策が必要とされる区分です。レベル1の建材には、石綿含有吹付け材が該当します。

石綿含有吹付け材とは、アスベストとセメント、ロックウールなどを混合したものです。建築物に吹き付けると固まって綿状になり、耐火性・断熱性を発揮することから、耐火建築物の柱や梁、機械室などの壁に使用されていました。

石綿含有吹付け材は、アスベストの濃度が非常に高く、また撤去時には大量の粉じんが飛び散る恐れがあります。一般的な住宅の建材に利用されていることはほとんどありません。

レベル2:発じん性が高い

レベル2の建材には、石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材が該当し、シート状にして配管などに巻き付けて使用されているケースがあります。レベル1ほど発じん性が高いわけではないものの、それに次いで扱い方に注意が必要な区分です。建材の密度が低く、比較的軽いぶん、崩れた拍子に大量のアスベストが飛散する恐れがあります。

一方で、レベル1に該当する石綿含有吹付け材のように、壁などに直接こびりついているわけではないため、除去が必要な配管部分のみ取り外すなどの対処も可能です。

レベル3:発じん性が比較的低い

レベル3の建材には、レベル1・2に該当しない成形板などの石綿含有建材や建物の壁に使用される石綿含有仕上げ塗材が該当します。

アスベストを含む原料を混合したものに、加熱・圧縮・成型といった加工を施すため、レベル1・2と比べると硬く、発じん性は比較的低い区分です。ただし、除去方法や経年劣化などによっては繊維が飛散する恐れもあります。

アスベストを含む建物の解体作業の流れ

アスベストを含む建物の解体作業の流れ

アスベストを含む建物の解体にはリスクが伴うことから、作業に着手する前に事前調査や各種届出、近隣住民への告知・説明が求められます。ここからは、アスベストを含む建物の解体作業の流れを詳しく見てみましょう。

事前調査

アスベストを含む建物かどうかを把握するために、まずは業者による事前調査が行われます。アスベスト含有建材が全面禁止される以前の古い家屋に限らず、解体・改修工事の際は、すべての建物で事前調査を実施しなければなりません。

事前調査を行えるのは、建築物石綿含有建材調査者などの資格保持者、または2023年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者のみです。また、事前調査を行った業者は、発注者に対して書面で調査結果を報告するよう義務付けられています。

<参照|解体業者 _ 石綿総合情報ポータルサイト

届出

事前調査でアスベスト含有建材が使われていることが判明した場合、解体工事の実施にあたって必要な各種届出を行いましょう。建材の発じん性レベルごとに、以下のような届出が必要になります。

レベル届出内容
レベル1・2の場合【労働基準監督署への届出】
・事前調査結果の届出
・工事計画届
・建物解体等作業届

【都道府県庁への届出】
・特定粉じん排出等作業届
・建設リサイクル法の事前届
レベル3の場合【労働基準監督署への届出】
事前調査結果の届出

【都道府県庁への届出】
建設リサイクル法の事前届

なお、アスベストを含む古い建物の解体工事を依頼する際、発注者は施工者が法令・規定を遵守できなくなるような条件を設けてはならないと定められています。例えば、発注者都合の施工方法・工期・費用などを強要するケースなどです。

工事完了までのスケジュールを無理に早めたり、費用を抑えるために作業方法を限定したりなど、適切な解体工事を妨げるような発注条件をつけることは避けましょう。

近隣住民への挨拶および告知

各種届出が済んだら、解体現場に「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を掲示して、近隣住民に対する周知を行います。作業内容や事前調査の結果、発注者名、施工業者名、アスベストばく露・飛散対策などの情報が明確にわかるようにしましょう。

また、解体工事には騒音や振動が伴い、近隣住民に少なからず影響を与えることになります。近隣トラブルを防ぐためにも、工事開始前に住民への挨拶回りを行うことも大切です。それとともに、事前調査の結果を下請け業者などにも説明する必要があります。

作業現場の準備

工事が始まる前に、ガスや電気、電話などの引込配管・配線の撤去を済ませておきます。水道については、業者が使用する場合もあるため、解約前に業者へ確認しておきましょう。

業者は、足場や養生の組み立てに取りかかります。レベル1・2に該当する解体工事では、前室や排気・集塵装置を設置するとともに、作業場を隔離しなければなりません。アスベストが飛散しないよう、慎重かつ厳重に準備を整えていきます。

アスベストの除去作業

アスベストの除去とは、建物を解体する前に、アスベスト含有建材である柱や梁、天井などを取り除く作業のことです。アスベストが含有された箇所を密封養生・隔離し、飛散防止剤を散布して粉じんの発生を防ぎながら、慎重に除去を進めます。アスベスト含有建材とその他の産業廃棄物をひとまとめに処分することはできず、適切に分別しなければなりません。

アスベスト除去作業に用いられる工法には、以下のような種類があります。

レベル作業内容
全レベル共通・封じ込め工法
・囲い込み工法
レベル3の場合・超高圧水噴射によるアスベスト塗材の除去
レベル2の場合・剥離工法

解体工事

アスベストの除去が完了したら、内装材・窓ガラス・サッシなどを撤去し、建物内部の解体を開始します。建物の解体は、屋根・梁・柱・外壁の順に進め、それから基礎を掘り起こして撤去するという流れです。埃を飛ばさないように、水を撒きながら作業を進めます。

処分場への運搬・廃棄

解体によって出た廃材は、木材・鉄・プラスチック・コンクリートガラなどへの分別が必要です。除去したアスベスト含有建材は、梱包できる大きさに粉砕・切断して搬出します。

アスベストを含む建材は、一般的な産業廃棄物よりも厳密な規則に則り運搬・破棄しなければならない「特別管理産業廃棄物」です。その他の産業廃棄物と混合しないよう、区別したうえで処理されます。

土地の確認・整地

建物の解体終了後、廃材やコンクリートが地中に残っていないかを確認します。これらの地中埋設物が残ったままだと、解体後の土地に再び建物を建てる際の障害物となりかねません。土地をどのような形で二次利用するにしても、地中埋設物の撤去・埋め戻しなどの対応は必須と考えましょう。

解体後の土地の用途によっては、アスファルトで舗装をするケースもあります。工事完了後に発注者が立ち合いによる確認を行い、問題がなければ工事完了です。

アスベストを含む建物の解体で注意するポイント

アスベストを含む建物の解体工事を業者に依頼する場合、以下4つの注意点を念頭に置いておきましょう。

  • 発注者の義務について理解しておく
  • 徹底した事前調査を行ってもらう
  • 信頼できる業者に依頼する
  • 費用はアスベストのレベルによって違う

順に詳しく解説します。

発注者の義務について理解しておく

アスベスト含有建材を使った建物の解体工事では、発注者に次のような配慮が求められます。

  • 解体を依頼する建物の設計図書などを業者に提出し、アスベストの使用状況を通知するよう努める
  • アスベスト含有建材が使われていることが判明した場合、業者が法令を遵守して作業ができるよう、解体費用・工期・作業方法などの発注条件に配慮する

また、レベル1・2の作業で求められる「特定粉じん排出等作業届」は、施工業者ではなく発注者、または自主施工者(業者に依頼せず自身で解体を行う方)に届出義務があります。作業開始の14日前までに、都道府県庁へ忘れず届出を行うようにしましょう。

徹底した事前調査を行ってもらう

事前調査では、業者が設計図書の調査とあわせて現地調査を行い、必要に応じて建材の一部をサンプルとして採取・分析します。しかし、アスベスト含有建材は、建物の隠れた部分に使用されている場合もあり、事前調査が不十分だったというケースも少なくありません。

解体途中で新たにアスベストが見つかった結果、工事中断となる事態も想定されるでしょう。そればかりか、アスベストを無視して解体工事を行うと、近隣住民や現場の作業員に大きな健康被害を及ぼす恐れもあります。

業者には、徹底した事前調査と解体作業員に対する調査結果の報告を行ってもらい、発注者自身でも事前調査への協力を徹底することが大切です。

信頼できる業者に依頼する

信頼できる業者を選定するには、費用面とともに、実績や口コミ評判、廃棄物の処理方法、説明の丁寧さなど、さまざまなポイントに着目して比較検討しましょう。金額が相場と大きくかけ離れて安い場合、工事が始まってから高額な追加費用を請求する悪質な業者かもしれません。

アスベスト除去や解体工事に必要な資格を持っていない、あるいは不法投棄を行っているなど、違法性の高い危険な業者が存在することも事実です。こうした悪徳業者によってアスベストの飛散が引き起こされれば、発注者である自分自身も責任を問われる可能性があります。

建築物石綿含有建材調査者の在籍や日本アスベスト調査診断協会への登録など、適切な資格を持っているかどうかも、事前に忘れず確認しておいてください。

費用はアスベストのレベルによって違う

建物にアスベストを含有した建材が使われている場合、通常の解体作業費用に加えて、アスベスト除去費用がかかる点にも注意が必要です。アスベスト除去にかかる費用は、建材の種類や発じん性のレベル、含有面積によっても違ってきます。

レベル1・2では、アスベスト飛散の危険性が高く、より慎重な作業を要することから、費用も高くなりがちです。レベル3の場合、発じん性が比較的低く、レベル1・2ほど広範囲に飛散防止対策を講じる必要がないため、費用は抑えやすい傾向にあります。

また、戸建てなのかビルなのか、どのような立地なのかなど、解体費用はさまざまな要素によって変わるため、複数社で見積もりをとって相場を把握しておきましょう。

まとめ

アスベストは、かつて建材などに広く使用されていましたが、人体に有害なことが明らかになったことで規制の対象になり、2006年以降は使用全面禁止となっています。しかし、それ以前に建てられた古い建物はアスベストを含んでいる可能性があり、解体にあたっては適切な飛散対策を講じなければなりません。

仮にアスベストが飛散した場合、解体現場にいる作業員や近隣住民に健康被害を及ぼすリスクがあります。法令や規則を遵守したうえで、安全に解体工事を進めるためにも、信頼できる業者へ依頼するようにしましょう。

ケンシン総業には、石綿含有建材調査者の免許所有者が在籍しており、事前調査から解体まで一気貫通で対応可能です。所有している建物の解体にあたってアスベストに関する不安や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。